こんにちは、イワサキ石材です
11月11日土曜日です!
本日は言わずと知れたポッキー&プリッツの日!
グリコの回し者です♪笑
さて、今回は「分骨」について考えていきます。
そもそも分骨とは
そもそも分骨とはどのようなことかというと
焼骨の”一部”を他の墳墓又は納骨堂へ移すこと。
”墓地、埋葬等に関する法律第1章第2条の解説より”
この行為は「改葬」には該当せず、独自の手続きが必要になります。
改葬許可書は、役所が発行するものですが、分骨の場合は
お墓や納骨堂、火葬場の管理者が分骨の証明書を発行します。
分骨の証明書と分骨されたお骨は一緒にして持っておくのが原則です。
お骨の身分証明書ですので、無くすと分骨したお骨を納骨しようと思った時に困ることがあります。
先に、焼骨の一部を墳墓又はは納骨堂へ移すことを”分骨”と定義しましたが、
その他にも、手元供養の為に一部を自宅の仏壇において置くという方も最近増えています。
自宅に、親族のお骨を保管しておくことは法律的には問題ありません。
ただ、世の中には多種多様な考え方があります。
その土地土地の風習や慣例で、あまりよくないと言われることもあります。
法律的には問題がなくとも、大切にしたい考え方は人それぞれです。
ですので、私たちイワサキ石材は、積極的に分骨を勧めることは致しません。
しかし、分骨をしたいと申し出ていただいた際には、誠心誠意お手伝いいたします。
分骨に必要な小さな骨壺や、アクセサリー等の取り扱いもしていますのでお問い合わせください。
焼骨埋蔵の定義
ここで、焼骨の保管方法について考えてみます。
保管の方法によっては、違法行為になってしまう場合があるので注意が必要です。
①自宅の仏壇の中で保管
→○ 保管方法に問題はありません
②自宅のタンスの中で保管
→○ 保管方法に問題はありません
③庭に骨壺のまま置いて保管
→○ 地面の上に置いているのであれば問題はありません
④庭にお骨を撒いておく
→▲ 撒いただけで土をかぶせないのであれば埋蔵には当たりませんが…。
⑤庭に穴を掘ってお骨を撒き、その上に植物を植える
→× 土をかぶせることで埋蔵にあたります。これはお墓です。
お骨の取り扱いには注意が必要です。
ただ、動物に関してはこの法律は適用されません。
あくまで人間のお骨のお話です。
大事な人の一部として大事にしたい気持ちもわかります。
形は無くとも、思い出も大事にしていきたいですね。
日々感謝の気持ちを忘れず、カタチあるものだけが全てじゃない!
思い立ったが吉日!やらないよりやった方が絶対いい!
ということで、今回はこの辺で。
またお越しくださいね^^
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